« 社会保険で得する方法(健康保険で損して厚生年金で元を取れるか) | メイン | 個人事業主と法人なり後の役員報酬の比較 »

個人事業主と法人なりのメリット比較は難しい。

●いきなり法人なりして失敗したので、
個人なりして個人事業主として活動
した方が得かを考えるメモです。

●個人事業主と法人なりした場合の費用比較。
1年目
2年目特定扶養控除の期限
3年目
4年目
5年目
100万円ずつの給与を支払った上での赤字のとき
法人なりをしていると個人事業主より
7万円(法人都民税均等割り)多く負担。

役員または青色専従者に同額の給与所得を与えて
分散する効果は、給与1000万円ずつを超えてから、
法人にも分散したほうが若干浮く。
益金2000万円までなら、個人事業主のままで
よいということ。(青色専従者に同額分散給与)
*同族会社の役員給与の損金不算入に注意。

売上1000万円を超えてから2期後から、消費税5%
が売上に対してかかる。
*個人事業主と法人の間を行き来すればかからない。

●個人なりするメリット。
・個人事業主プランA
事務所費、水道光熱費按分、サーバードメイン代が経費に。
明確な根拠をもって分けられない場合は6割程度で計算する。
・法人なり継続プラン
累積赤字約200万を7年間繰り越せる。
経費で落ちない。
資本金600000の一部返還不要。

*株式会社も簡単に作れるから法人なりしても
それほど信頼されない可能性もある。
*個人事業主でもサイト作成のための経費は
取材費で落とせる。
好きなものこそサイト作成に適している。
世の中をよくする社会起業家の商品を
取材費で購入し積極的にサイトで紹介する。

アドセンス、自然栽培取材費の個人事業主処理。

●個人事業主と法人なり継続プランのデメリット比較。
・個人事業主プランA
家賃、水道光熱費の契約を見直す。
個人なりのための41000円が必要
・法人なり継続プラン
赤字でも毎年70000税金がかかる。
各人の給与の18%の社会保険料がかかる。
変更登記で役員構成、株主構成を変更する。
10年に一度役員に関する登記が必要。

●個人事業主の届け出
屋号「ベスマ」
「青色申告承認申請書」
作家、ジャーナリスト、WEBサイト・ブログの運営、経営コンサルティング

売上1000万円を超えてから2年目に法人なりをすると
消費税を支払わなくてよい。

●個人事業主と法人の自由に使えるお金の計算方法。
取材費になることがお金を使う目的なら課税所得はほとんど発生しない。
家賃、水道光熱費、食費、通信費などが必要経費であると税務署に納得してもらうには、
個人事業主や法人の名義の領収書と必要な理由を明確に述べる。
自己啓発やビジネスの分野に関するハイレベルな考察を行い、
その情報を販売するのが生きがい。
●個人事業主が法人なりをすべき時。
税理士や行政書士の中には、報酬を得るために法人なりに
最適な時期を税金のことだけを話してごまかす人もいる。

課税済みの貯蓄を事業資金に回して給与を支払うと、
二重課税のような無駄な税金を支払うことになる。

法人は赤字でも毎年70000かかる。
役員給与は損金になっても所得税がかかる。
定期同額給与にするため事業年度開始3ヶ月以内に一年間の
役員給与の額を決める必要がある。
自分や親族への給与であれば、決算期になってから決めることも
不可能ではない。
(給与を振り込みではなく、引き出して現金で渡す場合)
給与を支払ったら給与の約14→18%の社会保険料の支払いも生じる。
役員ではなく従業員を雇ったら労働保険料ふつうは6%の支払いも生じる。

●青色申告の個人事業主と青色申告の法人なりはどっちがお得?

法人なりをすると個人所得(所得税、住民税、社会保険料)と
法人所得(法人事業税、法人税、法人住民税)に分散できる。
社員を雇うと社会保険料(給与の14.632%~18.2%へ)と労働保険料(1.5%+4.5%)が
給与所得にかかる。自分を含めた役員にかかるのは前者のみ。後者はその他の産業の場合。

青色専従者と個人事業主の一人当たりの給与が900万円を超えると
法人なりをした方が得をする場合が多い。

●個人事業主、法人なりの必要経費。
・個人事業主
事務所、光熱費、通信費960000
・法人なり
給与

2008年12月31日で役員二名を解任。

●個人事業主と法人なりした場合の最小税額を比較する。
Xa(a=1,2)aは事業年数。
課税所得Xに対する課税額X'を計算する。
・個人事業主の場合の計算
(売上-必要経費-青色申告控除-基礎控除-事務所関連経費)*税率-所得税控除額+(昨年の利益-33)*0.1+(売上-必要経費-290)*0.05
X'=
・法人なりをした場合
課税所得Xを法人課税額Y'個人課税額Z'の合計を最小化する法人所得Yと給与所得Zに分ける。
(売上-必要経費-法人所得-青色申告控除-基礎控除-事務所関連経費)*税率-所得税控除額+(昨年の利益-33)*0.1+
法人所得*法人税率+法人所得*法人税率*法人都民税率+70000+法人所得*法人事業税率+標準報酬月額*12*0.18

X'=Y'+Z'となる額が個人事業主が法人なりするタイミングを計るための
課税所得の基準である。

●課税所得を入力して課税額と実効税率を自動計算するプログラムを探しても見つからなければ作る。
4000000以下の部分 法人事業税2.7%、法人都民税17.3%(法人税割)(+均等割り70000)、法人税22%
4000000を超え8000000未満の部分 法人事業税4%、法人都民税17.3%(法人税割)(+均等割り70000)、法人税22%
8000000を超える部分 法人事業税5.3%、法人都民税17.3%(法人税割)(+均等割り70000)、法人税30%
30400000を超える部分 法人事業税5.3%、法人都民税20.7%(法人税割)(+均等割り70000)、法人税30%

法人税額Aの計算式 IF(Y=<8000000 A=Y*0.22 A=8000000*0.22+(Y-8000000)*0.3)
法人都民税Bの計算式 IF Y<30400000 B=A*0.173+7 IF Y>30400000 B=A*0.207+7
法人事業税Cの計算式 IF Y<4000000 C=Y*0.027 IF 4000000 IF Y>800 C=4000000*0.027+(Y-4000000)*0.04+(Y-8000000)*0.053

所得税Dの計算式 IF 1030000 IF 6950000 IF 9000000 個人事業主の住民税Eの計算式。
E=(Z-350000)*0.1
社会保険料の計算式
F=14.288*Z
個人としての税金Z'=D+E+F
●実効税率計算のための法人事業税税率計算、法人税税率計算、法人都民税税率計算
かっこの右は法人都民税均等割りも含めた場合の実効税率
100000 2700+22000+3806(0.28506)98.506
2000000 54000+440000+76120(0.28506)32.006
4000000 108000+880000+152240(0.28506)30.256
400万円以下は均等割りを除いた実効税率28.506%
*役員給与との分散を考えるデータ。
5000000 148000+1100000+190300(0.28766)30.166
6000000 188000+1320000+228360(0.289393333)30.106
8000000 268000+1760000+304480(0.29156)30.031
9000000 321000+2060000+356380(0.304153333)30.6042222
10000000 374000+2360000+408280(0.314228)32.1228
15000000 639000+3860000+667780(0.344452)34.9118667
20000000 904000+5360000(4.52)36.3064
30000000 1434000+(4.78)
50000000 2494000+(4.988)
1億円 5144000(5.144)
●実効税率を均等割とすべての法人事業税を考慮して計算。
完全実効税率=法人税率+法人事業税率+法人都民税率(所得割+均等割の合算)/1+事業税率
グーグル用(997280+5360000+904000)/200000
●個人事業主の税金
課税額=所得税+住民税+個人事業税
=(課税所得-103)*税率-控除額+(課税所得-33)/10+(課税所得-290)*0.05
●個人事業主の税金額の計算式
所得税Gの計算式 IF 1030000 IF 6950000 IF 9000000 個人事業主の住民税Hの計算式。
H=(X-330000)*0.1
個人事業主の事業税Iの計算式
IF X<2900000 I=0 IF X>2900000 I=(X-2900000)*0.05

●個人事業主課税所得に対する(所得税+住民税+事業税)の実効税率
この課税所得に、青色申告控除、基礎控除額、扶養控除額を加えたのが年収。
住民税は正確には一年ずれる。かっこの右は役員給与の実効税率
ほとんどの数字で事業税計算の青色控除除外を忘れている。
1050000 1000(0.0952380952)72000(6.85714286)
2000000 112500円(5.625)168500(8.425%)
3000000 202500円(6.75%)268500(8.95%)5000
4000000 372500円(9.3125%)368500(9.2125%)55000=796000(19.9)
5000000 572500円(11.45%)468500(9.37%)105000=1146000(22.92)
6000000 772500円(12.875%)568500(9.475%)155000=1496000(24.9333333)
7000000 974000円(13.9142857%)668500(9.55%)205000(0.263928571)
8000000 1204000円(15.05%)768500(9.60625%)255000(0.2784375)
9000000 1434000(15.9333333%)9000000 337500(0.296833333)
9500000 1599000 950000 362500(0.306473684)0.268315789(役員給与)
10000000 1764000円(17.64%)1000000 387500=3187500(0.31515)0.2764
11000000 2094000円(19.0363636)1100000 437500 (33.0136364)0.290363636
12000000 2424000円(20.2)1168500+455000=4047500(33.7291667)
13000000 2754000円(21.1846154)1268500+505000
14000000 3084000円(22.0285714)1368500+555000
15000000 3414000円(22.76)1468500+605000=5487500(36.5833333)
16000000 3744000円(23.4)
17000000 4074000円(23.9647059)
18000000 4404000(24.4666667)
19000000 4804000円(25.2842105)
200000000 4792000円(26.02)

●個人事業主の年収に対する実効税率と役員給与の実効税率
11000000 
●公的機関に支払うお金
個人事業主
所得税、住民税、個人事業税(消費税、源泉所得税)
法人なり
所得税、住民税、社会保険料、法人事業税、法人税、法人住民税、(消費税、労働保険料、源泉所得税)
●優遇されるための法律で義務付けられた手続き
個人事業主
青色確定申告、
法人なり
青色申告、
●本来は国税庁が計算式を公開すべき。
税金をほとんど支払ってなくても、
税金を乱用していなければ、
税金を使うだけの国税庁より立場が上。

税金は無駄遣いされるだけでは済まず、
売国などの悪事に使われる可能性も高い。

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

About

2009年01月07日 20:10に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「社会保険で得する方法(健康保険で損して厚生年金で元を取れるか)」です。

次の投稿は「個人事業主と法人なり後の役員報酬の比較」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。