同族会社の法人税、節税対策方法の重要な基礎抜粋
●節税ノウハウ。
資本金1億円以下の中小法人では年間所得の800万円以下の部分の税率は22%(他の部分は一律30%)。
社長グループの持株割合を50%以下にすれば、留保金課税をまぬかれる。
留保金課税は、3000万以下10%、3000万以上1億未満15%、1億以上20%。
留保金控除額は、期末資本金×25%-期末利益積立金額、所得等の金額×50%(大法人は40%)、
年2000万円、総資産×30%-自己資本の額(同族関係者からの借入金を含む)の4つのうちで最も多い金額。
役員報酬は定期同額にして、賞与のことも含め、事前に事前確定届出給与を株主総会か期首から三ヶ月の早いほうまでに提出する。
社長グループの持株割合を90%以下にするか、社長グループ以外の役員を過半数にすれば、特殊支配同族会社でなくなる。
(社長給与の全額損金算入が可能になる。)
青色申告をして複式簿記で帳簿をつける。最低限、総勘定元帳と現金出納帳があればよい。
証憑類は7年間保存する義務がある。
期首から3ヶ月以内なら役員給与を上げても損金にすることができる。
平成20年3月31日までなら、30万円以下の減価償却資産を全額損金とできる。
(確定申告書等に税務署にある小額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付する。1年に合計300万円まで)
法人税の申告は二回行う。
実効税率=法人税率+(法人税率×住民税率)+事業税率/1+事業税率で考える。
節税によいのが税抜方式、簡単なのが税込方式。税抜方式を採用。